連結会社間の債節債務、取引およびそれに関連する未実現利益は全額消去されなければなりません。また、未実現損失は、売却元の収得原価を下回った価額で、他の連結会社へ売却した場合に生じますが、このような売却価額が第三者との取引においても合理性がある場合、将来において当該資産を第三者に売却したときに売却損として実現するものです。したがって、連結会社間取引から生じる未実現損失については、将来において連結会社以外の第三者への売却によって、原価が回収可能な範囲で消去されなければならないとされています。