廃止事業が生じた際の会計処理等

2010-11-25

廃止事業が生じた場合、まず所定の開示が求められます。その時期とは、事業が売却目的の分類要件を満たした日もしくは会社が事業を廃止した日です。会社が固定資産(処分グループ)を売却目的に分類するには、次の要件を満たす必要があります。田通常または慣例的な条件にもとづき現状で直ちに販売が可能である(1)売却の可能性が非常に高い売却の可能性が非常に高いとは次の状況にある場合をいいます。(a)ある一定レベルの経営陣が当該資産(または処分グループ)の売却計画の実行を確約している(b)買い手を探し計画を実現させるための活発な行動が始まっている(c)当該資産(または処分グループ)の販売活動は活発であり、その販売価格は現時点での公正価値と比較して合理的である(d)売却目的保有に分類してから1年以内の売却取引完了が予定されている(2)売却計画完了のために必要な行動が、計画に重要な変更が行われたり、計画が取り消されたりする可能性が低いことを示しているなお、廃棄予定の固定資産(または処分グループ)は売却目的保有に分類してはいけません。これは、廃棄予定資産の帳簿価額は主として継続的使用によって回収されるからです。また、一時的に使用しなくなった固定資産をあたかも廃棄されたかのように会計処理してはいけません。