雇用保険は手続き終了後四ヵ月はもらえないと思え

2011-10-10

「待期」が終わり、翌日から支給かというと、そうでもない。雇用保険では「『待期』に加え、さらに三ヵ月を経過した日の翌日からでないと支給の対象にならない」と定めている。「給付制限」である。このように、手続きの日から「給付制限満了」までの最低三ヵ月と七日間は、現実に職のない失業状態でも、支給の計算にも入らないし、当然支給もないので、この期間はひたすら職安の指示どおり、給付のないままやり過ごすしかないわけだ。給付対象となる期間は「給付制限」が満了となった翌日からいよいよ始まる。初めて。本格的な「失業と確認される日が来たわけだが、それでも実際の支給は、さらに約十日間あとの第一回「認定日」まで待つことになる。これはこの「認定日」前日までの支給対象期間が、実際に「失業」の状態にあったかどうかの職安の認定を受ける必要があるからだ。この「認定日」を経て一両日中に初めて最初の十四日分のお金が指定口座に振り込まれる。「認定日」は職安が二十八日ごとに日時を定め。その日時に本人が出向いて失業の認定を受けるが、以降は、その失業認定のつど、その間の相当額が支給されていく、という寸法だ。手続きから最初の振り込みまでつごう四ヵ月近くを要する。意外かもしれないが、雇用保険はどんなに権利を主張しても、もらうまでこれだけの期間はかかる。ただし、ここでは一般的な自己都合退職を例にとってみた。

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