事業用資産を譲渡した場合

2010-11-08

事業用資産を譲渡した場合、原則論ではその年のうちに取得することとされているのですが、そう簡単に代わりのものを入手するのも難しいでしょうし、場合によっては、売る前から代わりの資産を手当てすることもあると思います。それゆえ、法律では、次の期間を定め、この中ならよろしいとしています。なお、いずれの場合でも、取得した日から1年以内に事業の用に供しなければなりません。法文では、「取得した買換資産は、取得した日から1年のうちに事業の用に供しなさい。また、取得日から1年を経過する日までは継続的に使いなさい」となっているのです。